ヨウムの登録申請について

小鳥のニュース

平成 29 年 1 月 2 日よりヨウムが国際希少野生動植物の新規指定種になったため、

ペットホテルを利用したり、友人に預ける場合、あるいは飼えなくなったので譲り渡す場合には登録証が必要となります。

今後どなたかに預ける機会があると思われる飼い主さんは登録の申請をお願いします。

なお、ヨウムの状態が悪く緊急に入院させなければならない時は登録証は必要ありません。

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「ヨウム等」新規指定種の登録申請について